遺言書作成
遺言書作成サポート
遺言書を作成する動機は人によって様々ですが、「自分の親が亡くなった後、遺言書がなかったために相続手続きで大変な思いをした。子供や親族には同じ苦労をさせたくない」という方が少なくありません。
遺言がない場合、残された人はどんな財産がどれだけあるのかを手探りで調べるところから始めなければなりません。さらに財産がわかった後は、法定相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の行き先を決める必要もあります。
その点、遺言書があれば、残された人はその内容に従って粛々と手続きを進めることができます。
遺言書に書けることは法律で決まっている ~ 法定遺言事項 ~
遺言書というと、一般的には「自分の死後、財産をどう分けるかについて指定したもの」というイメージがあるかと思います。
しかし、実際にはそれだけにとどまりません。法律では、記載できる内容が次のように定められています。これを「法定遺言事項」といい、法的な効力をもちます。
◎子供について
- 認知(民法781条②)
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・848条)
◎遺産相続・贈与について
- 推定相続人の廃除・廃除の取消(民法893条・894条②)
- 相続分の指定、または、指定の委託(民法902条)
- 遺産分割方法の指定、または、指定の委託(民法908条)
- 遺産分割の禁止(民法908条)
- 相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
- 遺贈(民法964条)
◎遺言執行について
- 遺言執行者の指定、または、指定の委託(民法1006条)
- 遺言執行者の職務内容の指定(民法1006条)
◎著作権について
- 著作権または実演家の死後における人格的利益の保護のための措置をすることができる遺族の順位の指定、または、遺族に代えて措置をすることができる者の指定(著作権法116条③)
◎お墓、仏壇などの承継について
- 祭祀主催者の指定(民法897条)
◎生命保険について
- 生命保険・障害疾病定額保険の保険金受取人の変更(保険法44条・73条)
◎その他
- 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条②)
- 信託の設定(信託法3条③)
自分の言葉で自由に思いを伝えることもできる ~ 付言事項 ~
遺言には、上記の法定遺言事項とは別に、残された人へのメッセージを記載することもできます。これを「付言事項」といいます。
法的な拘束力はありませんが、いわば、人生最後に伝えたい思いを自分の言葉で残すことができる貴重なものです。決して単なる付け足しではありません。
付言事項を書くことによって、その先の人生がより良いものになる・・・当事務所ではそのように考えています。
編集者としての経験を活かしてサポートします
遺言書は、人生の集大成ともいえる意思や思いを形にした書面です。当事務所の行政書士は、前職で編集者として約12年、インタビューをもとに相手が伝えたいことを的確に文章にすることに取り組んできました。その経験を活かし、完成まで全力でサポートいたします。
ご依頼から遺言書作成までの流れ
《自筆証書遺言の場合》
- 初回相談(無料)
- ご依頼
- 相続人確認(戸籍収集)、財産目録作成
- 文案作成
- 自筆遺言のチェック
《公正証書遺言の場合》
- 初回相談(無料)
- ご依頼
- 相続人確認(戸籍収集)、財産目録作成
- 文案作成
- 公証人による遺言書作成(証人として公証役場に同行)
料金
- 自筆証書遺言 110,000円(税込)
- 公正証書遺言 165,000円(税込)
上記のほか、交通費等実費がかかります。
まずはお気軽にお問い合わせください。