法改正

  1. 自筆証書遺言がPCやスマホで作れるようになる!?

    遺言書にもデジタル化の動きが加速自筆証書遺言を作る場合、現在の法律では、遺言者自身が全文を手書きしなければなりません。民法968条1条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

    続きを読む
ページ上部へ戻る