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法改正
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10.132023
自筆証書遺言がPCやスマホで作れるようになる!?
遺言書にもデジタル化の動きが加速自筆証書遺言を作る場合、現在の法律では、遺言者自身が全文を手書きしなければなりません。民法968条1条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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10.132023
遺言書にもデジタル化の動きが加速自筆証書遺言を作る場合、現在の法律では、遺言者自身が全文を手書きしなければなりません。民法968条1条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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