遺言書作成

  1. 自筆証書遺言がPCやスマホで作れるようになる!?

    遺言書にもデジタル化の動きが加速自筆証書遺言を作る場合、現在の法律では、遺言者自身が全文を手書きしなければなりません。民法968条1条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

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  2. 「遺言書を書いてよかった!」と思うこととは?

    死後の不安が減り、安心して過ごせるようになった遺言書を書くという行為は、自分の財産を洗い出し、亡くなった後、誰にどのように引き継ぐかを考え、それを文字にするものといえます。遺言書があれば、相続人は面倒な財産調査や遺産分割協議の手間を省くことができます。これは大きなメリットです。

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  3. 遺言書を書く時に感じる「3つの抵抗感」

    私が遺言書を作成したのは57歳の時です。行政書士として独立するにあたり、覚悟を決めたいというのが動機でした。今でこそ、遺言書を作成してよかった!と思っていますが、実は着手するまでに結構な時間がかかりました。自分で書くと決めたのに、なぜか目をそらしてしまうのです。

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